債務を見極めポイント

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株式会社のパソコンリース代金の、保証人に個人でなっていましたが、その会社の支払いが滞り債権回収業者から請求が来ます。
民法174条や下記の債券回収のプロサイトではパソコンのリース代金は時効1年だと記してあるのですがこれは法人VS個人の場合ですか?
法人VS法人だと5年なのでしょうか?
パソコンのリース代金損料時効が5年だというのは、異なる法律が適用されるんですか?下記のサイト(債権回収のプロ)が1年だと言っているんですが5年なのでしょうか?5年は経過するのですが、ただ途中で1度、債務者の会社の社長に連絡してくれ、とハガキを送ってしまったので、その段階で時効は中断されてしまっていますか?
先日債権回収業者が留守に「債権調査」という手紙と一緒に訪ねてきましたが、時効を意識しているのではないかと考えています。
どなたかお教えください。
http://www.god-hand.biz/prescription/http://homepage1.nifty.com/satosin1/jikoukikan.htm
リンク先の「リース代金」についての「時効1年」という意味は,以下のとおりです。
貸本,貸衣装,レンタカー,レンタルビデオというような日常生活においてきわめて短期間を限って,軽易に行われるものを指します。
数ヶ月にわたる賃貸借や長期のリース契約などには適用されません(最高裁判決,昭和46・11,19)。
今回の相談者様については,「パソコンのリース」ということなので,通常は,長期間に渡る契約ではないかと思われます。
したがって,「1年の消滅時効」には該当しません。
次に,「5年の消滅時効」についてですが,これは商法522条により,「消滅時効が5年」となるかを検討する必要があります。
ここにある「商行為」に今回のパソコンリースが該当するかどうかを考えると,株式会社が業を行う為に,「パソコンをリース」したのですから,「商行為」に該当すると考えられます。
したがって,通常は「消滅時効は5年」であると思われます。
当然に,相談者様が保証をしたのであれば,「消滅時効5年」であることが言えます。
最後に,相談者様に対して時効の中断か消滅時効に掛かるかについてです。
相談者様が,本件リース代金について「連帯保証」をしていることを前提として話をします(通常,連帯保証人であることが考えられます)。
連帯保証をしている場合は,主債務者(株式会社)が途中で債務承認を行っていれば,当然,連帯保証人である相談者様にも効力が及ぶので,時効が中断していると考えられます。
ちなみに,ハガキで「社長に連絡してくれ」という程度では,債務承認となり,時効の中断にはならないと思われます。
よって,結論は,「5年の消滅時効にかかる」為には,主債務者である「株式会社」が債務承認を5年間行っていない場合です。
これを一切行っていない場合は,自信をもって,「時効を援用します。
」と債権回収会社に主張して下さい。
確認するには,債権回収会社に対して「最後の入金から,どのくらい期間が経過しているのか」を聞けば,判断出来ると思います。
ただし,途中で,リース会社又は,債権回収会社が,裁判所において,債務名義を取得している場合は,判決確定から10年間が消滅時効となります。
その場合,相談者様にも裁判所から何らかの書類(支払督促,仮執行宣言付き支払督促又は訴状)が届いていると思いますので,一度確認して下さい。

住宅ローン借換えに伴う贈与税について教えてください。
5年前、マンション購入のため住宅ローン2000万円を借りました。
住宅金融公庫から1000万円、銀行のローン1000万円住宅金融公庫は連帯債務で私:妻 8:2 にて借り入れ 住宅ローンは私単独での借り入れです。
よって債務負担割合は私1800万円、妻200万円で、9:1となります。
ですが、建物の登記上の持分がなぜか8:2となっております。
当初贈与税などを払った記憶などないのですが、これっておかしいですよね??
ちなみに自己資金等ありませんでした。
あと、この2本のローンを1本に借換えしようと思っているのですが、どのように組めば問題がないでしょうか??
税務にお詳しい方、お願いいたします。

司法書士試験の問題での質問です。
仮差押解放金は債務者以外の第三者は供託不可ですが、仮処分解放金も第三者は不可でしょうか?
よろしくお願いします。
性質からいってできないとは思ったのですが、過去問にも六法にもテキストにもありません。
で、検索したらやはりできないようです。
http://不動産受験新報.com/shihou-shoshi/2008/04/post_9.html勉強になりました。

会社法の質問です。
A株式会社は経営に失敗して資金難に喘いでいるD社が、E社に対して負う1億円の債務を保証した。
A株式会社代表取締役PはE社に対する債務保証をする際にE社と交渉を行い会社を代表していた。
また、D社ではPの息子が代表取締役を務めている。
その後D社は破産し、その1億円の債務は履行されていない。
A社はE社に対して、1億円の支払いを拒むことはできるか。
わかる方是非教えてください。。