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賃貸契約は鍵の引き渡しと同日かと思ってましたが先に契約金を振り込む様にと言われました。
鍵の引渡しの件は何も触れてません。
大丈夫なんでしょうか、少し不安です。
部屋探しでお勧めのサイト賃貸の一戸建てを探しています。
フォレント、ホームズ、アットホームなどのサイトを見ていますが、他に良いサイトはありますか?
私見ですがこれらのサイトを格付けすると★★★フォレント…物件の数が一番多い★★アットホーム…フォレントに乗っていない物件が少々★ホームズ…使いやすいが物件が少なく見る価値がない
賃貸契約の際、保証会社を利用する場合に必要提出書類として、フリーターや年金生活の方や無職の場合に、預金通帳の最終3頁分のコピーとあるのですが…。
私の場合一応転職活動中の為無職となりますが、体調も崩しているので次の仕事にすぐに就くのも難しい状況です。
結果、少ない貯金を切り崩して使い3冊ある通帳のうち、2冊は残高ほぼ無し。
残りの1冊は普通預金は0で定期から引いて使っているのでマイナス残になってます。
定期預金は残り70万位。
カード会社のブラックリストには載っていませんが、審査が厳しい会社らしいので、この通帳コピーでは無理ですよね?
ちなみに通帳にいくらあればいいのでしょうか?
詳しい方いたら、教えて下さい。
よろしくお願いします。
AがBに土地を賃貸し、Bは引渡しを受けていますが、対抗力を備えてはいません。
その後、AがCに土地を譲渡した場合に、対抗問題限定説ではなく判例説でもCはBに登記なくして所有権を対抗できますか。
対抗問題限定説に立てば、単なる債権者にすぎない賃借人はCの請求を拒む事はできないことは分かるのですが、判例の言う「登記の欠缺を主張するにつき正当な利益を有する者」という第三者の範囲の限定の仕方をした場合にはどうなるのでしょうか。
鎌田「民法ノート物権法」を読んだ感じだと、登記が必要な感じなのですが、しりあいに聞くといらないんじゃないか?
という意見が多いので、もし分かる方がいらっしゃったら教えてください。
(1)賃借権者Bは、債権たる賃借権を取得したに過ぎないけれども、実質的に物の支配を有するので、賃貸不動産の譲受人Cが 所有権取得を主張し Bに明渡しを求めるには、Cの(所有権取得の)登記を要するとするのが判例(大審院判例昭和6年03月31日)です。
(更に、譲受人CがBの賃借権を認めて、Bに対して賃料を請求するに付いても〔大審院判例昭和8年05月09日〕、解約申入れをするに付いても〔最高裁判例昭和25年11月30日〕、Cの登記を要求しています。
)(2)そして、大審院判例明治43年01月24日は、『不動産ニ関スル物権ノ得喪ハ 其ノ登記ヲ為スニ非サレハ 該不動産ニ付 未タ登記ヲ為ササル第三者ニ対シテモ之ヲ主張スルコトヲ得ス』 とします。
つまり、賃借人Bは、自己の権利(賃借権)の登記を必要とせず、所有権移転登記未済であるCからの明渡し(・賃料請求・賃貸借の解約申入)を拒絶出来るという事になります。
(勿論、Bが無権利=不法占拠者なら、別問題です。
)(3)なお、上記(1)の括弧書の場合には、BC間に物の支配を巡る対立は無く 対抗問題も生じないから、民法177条を持ち出すのは筋違いだと主張すると主張する学者もいます。
(Bが 二重払いの危険を避けるには、民法478条〔債権の準占有者への弁済〕・494条〔債権者不確知を理由とする供託〕の制度を利用すれば足り、Cの登記を要するとすれば、BはCの未登記を理由に Aに対しても Cに対しても賃料の支払いを拒絶出来る事になるからだ と説明されています。
)しかし、Cにとっては自己の所有権を容易に証明し、Bにとっては賃料債権者を確知出来るので、賃借人保護という観点から、判例の態度(Cの登記を要する事)を妥当とする見解を示す学者も います。
ホリエモンの錬金術サイト批判 - 錬金術7についての反論|六本木で働いていた元社長のアメブロ
六本木で働いていた元社長のアメブロ一般的には、ホリエモンとか堀江とか呼ばれています。コメントはリアルタイムには反映されません。私にコンタクトを取りたいときは、info@takapon-jp.comへメールでご相談ください。ホリエモンの錬金術サイト批判 - 錬金術7についての反論昨日、新編が出ていてその反論しつつ、昔のも見ていたら、推測も含めて悪意を持ってしか企業を見れない人なのだろうなあと、改めて...
http://ameblo.jp/takapon-jp/entry-10286655546.html
賃貸マンションの保証会社が倒産しました。
後日大家から電話があり「新たな保証会社に委託するので2万円振り込んでほしい」との事でした。
質問は倒産した保証会社からお金(同じく2万円)を返してもらえないのでしょうか。
また返してもらえない場合、新たな保証会社の委託料2万円を払わないといけないのか。
という事です。
ちなまにこの保証会社、公の文書で倒産理由をお客さんのせいにしているんですけど(滞納する人多すぎる、というような趣旨)理由になると思いますか?
最初からそんなお客さん居るの分かってたはずなんですが。。。。。
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